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③原価の事後確定性損害保険商品の原価とは、保険金と事業費(特に保険金)です。これは、保険契約の締結時点では確定できず、保険期間が終了して、保険責任が確定して、保険集団としての原価が事後的に初めて確定することになります。特に、損害保険の損害見込額は、生命保険の死亡率のように安定的なものではありません。損害保険会社は、原価を事前に正確に予測するために大量のデータを集め、保険集団としての保険金原価の期待値を導き出す努力をするわけですが(大数の法則)、損害保険会社が負担する危険は多種多様であり、地震・台風などの自然要因、景気・物価変動などの経済要因等、予測し難い要素も多く、容易ではありません。
④品質がわかりにくい損害保険商品の品質は約款に記載した契約内容(補償内容)で示されますが、保険契約の内容は複雑であり、特に専門知識を持たない消費者と損害保険会社との間には、一般に情報情報の非対称性が存在します。しかも、商品の品質は契約内容よりも、実際に保険事故が発生したときの損害保険会社の対応によって具現化されます。
このように、契約者は契約締結時には、商品の品質を判別しにくいというのも、損害保険商品の特徴です。②料率三原則損害保険商品は、供給の制約が少ない、在庫の問題がないという特徴を持っていることから、通常の商品のように、需要の増加によって価格が高騰するようなことは、基本的にはありません。一方、原価の事後確定性があり、価格の下限を客観的に正確に決めることが困難であることから、自由競争に委ねると供給者側の競争が激しくなり保険料が低下する可能性を常に有しているといえます。
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再保険の場合は、A保険会社は契約者に対しては一〇〇%の責任を負い、それをB、Cから三〇%ずつ回収するわけです。再保険契約は、あくまでも元受保険者(A保険会社)と再保険者(B、C保険会社)との契約で、保険契約者と再保険者(B、C保険会社)との問には直接の契約関係は存在しません。
したがって、保険契約者は再保険者(B、C保険会社)に対して直接保険金を請求することはできませんし、元受保険者(A保険会社)も再保険者の再保険金不払いを理由に、保険契約者に対する元受保険金の支払いを拒むことはできません。㈲保有政策損害保険会社が引き受けたリスクのうち、どれだけ出再し、どの程度を保有するかは、その損害保険会社の規模、ソルベンシーによる危険負担能力にも依存しますが、損害保険会社の重要な経営判断の一つです。